
■消費税の非課税措置(国税)
| 内 容 |
福祉車両の種類によっては、消費税の非課税措置が購入者を問わず用意されています。
《介護車》厚生労働省(旧厚生省)告示第130号第38号による非課税商品。車いす等を使用する方と車いす等を一緒に移動できるように、車いす等の昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定などに必要な手段を施した自動車。
《自操車》以下の各補助装置が購入時(納車時)に装着されている車両および改造費全体に対して非課税となります。ただし、一般自動車を購入してその後改造を行う場合には、当初の一般自動車の購入は課税となり、改造費についてのみ非課税となります。
●手動装置●左足用アクセル●足踏式方向指示器●右駐車ブレーキレバー●足動装置●運転用改造座席
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| 問い合わせ先 |
各税務署 |
■自動車税・自動車取得税の減免措置(地方税)
| 内 容 |
障害者本人が運転する自動車または障害者と生計を共にする人が運転し、もっぱらその障害者のために使う自家用車(自動車検査証等に自家用と記載されていること)で、障害者1人につき1台。障害の区分、程度、等級により対象となる方が定められています。自動車ご購入前に要申請。 |
| 問い合わせ先 |
自動車税管理事務所
京都市伏見区竹田向代町51-7 TEL.075-672-6155
お近くの府税事務所   |
■自動車購入資金貸付制度
| 制度名 |
福祉資金 |
| 内 容 |
身体障害者世帯の経済的自立や、在宅福祉・社会参加の促進など、日常生活を送るための自動車購入に必要な経費の一部貸付制度。ご購入前に各社会福祉協議会へご相談下さい。ただし1,600CC以下の車両に限ります。また、買い替えの場合は、買い替え以前にお乗りの自動車が6年以上経過している必要があります。
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| 貸付金額 |
2,000,000円以内 据置期間6ケ月 償還期限6年以内 貸付利子:年3%(据置期間中は無利子) |
| 問い合わせ先 |
各社会福祉協議会(※別表) |
■自動車改造費の助成制度
| 制度名 |
自動車運転免許取得助成事業・改造助成事業 |
| 内 容 |
身体障害者手帳1・2級の上肢、下肢または体幹機能障害者である人が、就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置を改造する費用を助成。公安委員会より自動車改造を条件に交付された運転免許のある方
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| 助成金額 |
自動車改造に直接要した費用。(限度額100,000円。但し両上肢1級の方の改造に要する経費の助成額については、その都度協議により決定されます。) |
| 問い合わせ先 |
各福祉事務所・町村役場
京都市内 京都市外 |
■自動車運転免許取得教習費の助成制度
| 制度名 |
障害者更正資金技能習得費 |
| 内 容 |
身体障害者が就労等の社会参加のため、第一種普通免許取得が必要な場合教習費用の3分の2(限度額10万円)を助成。障害区分、等級により対象となる方が定められていますので、必ず教習開始前に各福祉事務所・町村役場にお問合せ下さい。 |
| 問い合わせ先 |
各福祉事務所・町村役場
京都市内 京都市外 |
■駐車禁止規制の適用除外
| 内 容 |
歩行困難な身体障害者が、自分で運転する場合、または介護をする家族等の運転する自動車に乗した場合に駐車禁止規制除外標章を自動車の全面に掲出することで、原則適用除外となる。障害区分、等級により対象となる方が定められていますので、障害者等の住所地を管轄する警察署交通課へお問合せ下さい。 |
| 問い合わせ先 |
警察署(各署代表)  |
■通勤用自動車の購入助成制度 ※事業者向け
| 制度名 |
重度障害者等通勤対策助成金 |
| 内 容 |
支給対象となる通勤用自動車は、支給対象障害者の通勤に使用する自動車であって、自らが運転するために必要な特別の構造または設備(両下肢機能障害者用の手動装置等)を備え、かつ、通勤の用途に適した自動車を購入する際、支給対象障害者を雇用する事業所の事業主および支給対象障害者に行われる助成。また、対象となる自動車の範囲は、道路運送車両法等に定める「小型自動車(1,000CC〜1,500CC)」であって、人の運送用に供する自家用自動車とされています。購入前に要申請。 |
| 問い合わせ先 |
社団法人 京都高齢者・障害者雇用支援協会
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2
太陽生命御池ビル3F(セミナールーム6F)
障害者事業部
TEL.(075)222-0202 FAX.(075)222-0225
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■駐車場の賃借助成制度 ※事業者向け
| 内 容 |
自動車運転免許を有する支給対象障害者で、なおかつ自ら運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を賃借する事業所の事業主または支給対象障害者に行われる助成。 |
| 問い合わせ先 |
社団法人 京都高齢者・障害者雇用支援協会
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2
太陽生命御池ビル3F(セミナールーム6F) 障害者事業部
TEL.(075)222-0202 FAX.(075)222-0225
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■有料道路の通行料割引
| 内 容 |
身体障害者及び本人と生計を共にする者が所有する乗用自動車及び貨物自動車(物品積載設備と乗用設備とが兼ねられているライトバン等に限る)。但し営業用自動車は除く。事前にお近くの福祉事務所等において身体障害者手帳への押印を受ける。申請を受けた後は障害者手帳備考欄に車両番号が記載されます。料金所にて確認されます。 |
| 有料道路 |
日本道路公団・首都高速道路公団・阪神高速道路公団・本州四国道路橋公団・地方道路公団等が管理する道路 |
| 問い合わせ先 |
各福祉事務所
京都市内 京都市外 |
■カーフェリー料金の割引(一部)
| 内 容 |
身体障害者や介護者がフェリーを利用する場合の割引制度。全国的には条件が異なったり未実施の場合もありますのでご注意下さい。
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| 問い合わせ先 |
各フェリー会社 |